使用権について

 

タイプフェイス(=書体)は、知的財産です。
デジタルフォントについては、その使用を許諾されるものであり、売り渡されるものではなく、
または譲渡されるものではありません。
書体ごとに、入手時の費用に含まれる使用権と、別途個別のライセンス契約が必要な使用権の
範囲は異なりますので、事前に確認することが大切です。
使用許諾契約書に記載のない使用については、創作者・権利者へ問い合わせを行いましょう。

 

■ 登録タイプフェイス一覧

 

 使用権の一例

 

・PCに接続された表示画面において文字組使用すること
・紙媒体に印刷すること
・ロゴタイプの制作に使用すること
・ロゴタイプについて、商標権、意匠権、その他の権利を取得すること
・ホームページの制作に使用すること
・映像の制作に使用すること
・テレビ番組の制作に使用すること
・遊技機・ゲームなどの制作に使用すること
・電子書籍に使用すること
・文字情報(データの形式の如何を問わない。)を、使用権を有しない第三者に販売・
 譲渡・貸与すること(アウトラインデータ、カッティング文字等の販売、譲渡、貸与など)
◆使用許諾契約書に記載のない使用は、事前に、創作者・権利者へ問い合わせを行いましょう。


 
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