特定非営利活動法人日本タイポグラフィ協会定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 本協会は、特定非営利活動法人日本タイポグラフィ協会(英文名Japan Typography Association略称JTA)と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目的)
第3条 本協会は、全ての人々に対し、タイポグラフィの研究・啓蒙・発展を推進する事業を行ない、文字を通して情報化社会の発展と豊かな文化の形成に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、日本の文字文化や文字表現芸術の振興を図る特定非営利活動を行う。

(事業の種類)
第5条 本協会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)タイポグラフィに関する、研究・講演会・講習会・展覧会などの開催
(2)タイポグラフィに関する、刊行物などの編集・出版および広報事業
(3)タイポグラフィに関する、作品および作家の保護・育成などの登録・公示事業
(4)内外の関係団体との交流
(5)その他、本協会の目的を達成するために必要と認められる事業


第2章 会 員

(種別)
第6条 本協会の会員は、次の5種とし、個人正会員(1)と法人正会員(2)をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)個人正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人
(2)法人正会員 本協会の目的に賛同して入会した法人及び団体
(3)OB会員は別に定める規定により認められた者
(4)海外会員は本協会の目的に賛同して入会した海外に在住する個人
(5)スチューデントサポータ会員は本協会の目的に賛同して入会した学生

(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。
   2 理事長は、前項の申し込みがあったとき、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認め通知しなければならない。
   3 理事長は、第1項のものの入会をみとめないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める規定により、入会金及び会費を納入しなければならない。
ただしOB会員はこの限りではない。

(会員の資格喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は正会員である法人及び団体が消滅したとき
(3)1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退会)
第10条 正会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款又は規定に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第3章 会長、役員

(種類及び定数)
第13条 本協会に、会長1人を置くことができる。
   2 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事7人以上15人以内。
(2)監事2人。
   3 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事とする。

(選任等)
第14条
会長は個人正会員の中から理事会の全員が推薦し、総会で承認を受けるものとする。
   2 役員は、別に定める規定により正会員の投票によって個人正会員の中から選出し、通常総会において選任する。
   3 理事は互選により、理事長、副理事長、専務理事を選任する。
   4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
   5 法第20条各号のいずれかに該当するものは、本協会の役員になることができない。
   6 監事は、理事又は本協会の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第15条 会長は当協会の象徴的存在とし、理事会、企画運営会に出席し助言する事ができる。ただし会長は理事の資格を持たない。
   2 理事長は、本協会を代表し、金銭の収支、式典、会合、書類上、または特に理事会が必要と認めた場合は、協会を代表しその業務を総理する。
   3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
   4 専務理事は、事務局を統括し、外部との経済的契約、または特に理事会が必要と認めた場合は、協会を代表し理事長及び副理事長を補佐する。
   5 他の理事は、理事会の議決に基づき、本協会の業務を分担処理する。
   6 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
   7 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行状況を監査すること
(2)本協会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本協会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があると発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
   8 理事は委員長を兼務出来るが、監事は委員長を兼務できない。
   9 専務理事は事務局長を兼務できない。

(任期等)
第16条 会長の任期は3年とし、2任期までの再任を妨げない。ただし新会長が選出されない場合は、1年任期で継続できる。
   2 役員の任期は2年以内とし、継続再任を妨げない。ただし、任期終了後の最初の通常総会が終結するまで任期を伸長することができる。
   3 役員は、2年毎に定数の全員を改選する。
   4 理事長、副理事長、専務理事の任期は2年とし、継続再任を妨げない。
   5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、停滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。その場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(報酬等)
第19条 役員総数の3分の1以下の範囲内で常勤の役員は報酬を受けることができる。
   2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、総会を経て理事長が別に定める。


第4章 総 会

(種別)
第20条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(5)入会金及び会費の額
(6)借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7)事務局の組織及び運営
(8)その他運営に関する重要事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
   2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)監事が第15条第7項第4号の規定に基づいて招集するとき

(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
   2 理事長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならい。
   3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、理事長がこれに当たるが、第23条2項2、3号の議長は、その総会において出席した、正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における決議事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
   2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
   2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
   3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
   4 総会の議決については、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を1ケ月内に作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項及び決議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
   2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。


第5章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
   2 通常理事会は、毎年6回開催する。
   3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
   2 理事長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
   3 理事会を招集するときは、会議の日時.場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数等)
第35条 理事会における定足数、議決事項、表決権等議事録は、第26条から第29条までの規約を準用する。この場合において、これらの規約中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。


第6章 企画運営会、委員会

(企画運営会)
第36条 本協会は会の事業活動・委員会活動を円滑にするため、企画運営会を設けることができる。
   2 企画運営会は、役員と各委員会の委員長および議決権を持たない全体企画に興味のある企画メンバーによって構成する。
各委員長が出席できない場合は、同委員会より代理を出席させ、その権限を代行させる。
   3 企画運営会は理事長が招集する。
   4 構成及び運営に関して必要な事項は、理事会、総会の議を経て別に規定で定める。

(委員会)
第37条 本協会は委員会を設けることができる。
   2 委員会は第5条の事業の遂行に関する事項について行うものとする。
   3 各委員会は委員長が招集する。
   4 委員会組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会、総会の議を経て別に規定で定める。


第7章 資 産

(構成)
第38条 本協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(区分)
第39条 本協会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(管理)
第40条 本協会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(経費の支弁)
第41条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。


第8章 会 計

(会計の原則)
第42条 本協会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。

(会計区分)
第43条 本協会の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)
第44条 本協会の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

(事業計画及び予算)
第45条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会において過半数の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
   2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
   2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告)
第49条 本協会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書、正味財産増減計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会において報告しなければならない。
   2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするとき、総会の議決を経なければならない。


第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 本協会が定款を変更しようとするとき、総会に出席した正会員総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条 本協会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
   2 前項第1号の事由により本協会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。
   3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)
第53条 本協会が解散したときは、理事が清算人になる。ただし、合併の場合による解散を除く。

(残余財産の帰属)
第54条 本協会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得て、本協会と類似の目的を有する団体に譲渡するものとする。

(合併)
第55条 本協会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第10章 公告の方法

(公告の方法)
第56条 本協会の公告は、本協会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第11章 事務局

(設置等)
第57条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
   2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

(職員の任免)
第58条 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

(組織及び運営)
第59条 事務局組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第60条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の移動に問する書類
(3)役員及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類


第12章 雑 則

(規定)
第61条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な規定は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


附 則
   1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
   2 この法人の設立当初の役員及び任期は、第16条第2項の規定にかかわらず、下記のとおりとする。
   3 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成13年2月末日までとする。
   4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、任意団体「日本タイポグラフィ協会」の平成12年度臨時総会の決議による。
   5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金:個人正会員=50,000円、法人正会員=100,000円とする。
(2)会費(年額):個人正会員=48,000円、法人正会員=96,000円とし、半年分前納とする。


設立当初の役員及び任期
    役職名 氏名
理事長  篠原 榮太 ②
副理事長 中川 憲造 ①
専務理事 大町 尚友 ①
理事    伊藤 勝一 ②
理事    太田 徹也 ①
理事    工藤 強勝 ①
理事    七種 泰史 ②
理事    成澤 正信 ②
理事    宮田 伸太郎①
監事    奥村 昭夫 ①
監事    西田 一成 ②

氏名欄後の①、②は理事及び監事の、この法人設立日からの任期と役職を分類したものです。
①は平成12年度総会の日までの任期と役職です。
②は平成12年度総会の日までの役職と、平成13年度総会の日までの任期です。


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