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特許庁に「意匠法によるタイプフェイス保護の要望書」を提出・請願。
知的財産権委員会では、TEE誌242 号に、最高裁判決で判示された現行著作権法によるタイプフェイス保護条件の厳しさと意匠法によるデザイン文字保護条件の関係、米国・ドイツに加えて近年意匠法でタイプフェイスの保護に乗り出したEUや韓国の事情などを掲載しました。
2006 年1 月に、特許庁の「意匠制度の在り方」についての意見募集に際し、「タイプフェイスの意匠法による保護の要望」を提出ました。
この経緯を経て、4 月に開催した当協会の定例総会で、タイプフェイスの保護活動を従来の著作権法のみではなく意匠法でも行うことを決議しました。
6 月発表された政府の「知的財産推進計画2006」の中に「タイプフェイスの保護を強化する」と記載されたため、7月に「タイプフェイスの意匠法による保護活動の報告/ご協力のお願い」を協会の内外に公表し、送付しました。
意匠法によるタイプフェイスの保護活動を具体的に推進する必要性から、8月31 日に、理事長・委員長など3名が特許庁を訪問し、「意匠法によるタイプフェイス保護の要望書」を提出・請願を行いました。
特許庁/(財)知的財産研究所では、「2006 年度海外調査(タイプフェイス)」などを行い、2007年7月「タイプフェイスの保護のあり方に関する調査研究委員会」が発足。この委員会では、タイプフェイスの取引における課題を把握・整理した上で、保護の必要性及びその方策について議論・検討し、日本におけるタイプフェイス保護のあり方についての調査研究が行われました。
調査研究詳細は、下記の特許庁のホームページ、19年度研究テーマ一覧(5) タイプフェイスの保護のあり方に関する調査研究
に、この委員会報告書が掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm#5